2020-02-19 第201回国会 衆議院 予算委員会 第14号
○河野国務大臣 日・ジブチの地位取決め上、ジブチ共和国に派遣される自衛隊員などは、外交関係に関するウィーン条約の関連規定に基づいて事務及び技術職員に与えられる特権及び免除と同様の特権及び免除をジブチ共和国政府より与えられており、公の任務の範囲内のものであるか否かを問わず、ジブチ共和国の刑事裁判権から免除されております。
○河野国務大臣 日・ジブチの地位取決め上、ジブチ共和国に派遣される自衛隊員などは、外交関係に関するウィーン条約の関連規定に基づいて事務及び技術職員に与えられる特権及び免除と同様の特権及び免除をジブチ共和国政府より与えられており、公の任務の範囲内のものであるか否かを問わず、ジブチ共和国の刑事裁判権から免除されております。
では、なぜ、ジブチ共和国で交換公文を交わし、外交免責を求める必要があったのでしょうか。一般国際法上、受入れ国の国内法は適用されないと考えるならば、わざわざこの交換公文を交わす必要がないということになりませんでしょうか。でも、外交免責を求めたということは、外務省は現地の法律が適用されることがわかっていた行動だということにならないでしょうか。
こういうことも踏まえまして、新たな大綱で、今御指摘あったように、ジブチ共和国において海賊対処のために運営している自衛隊の活動拠点について、地域における安全保障協力等のための安定的な活用に向けて取り組むとしたところでございます。
当班は、昨年十二月六日から十二日間、ジブチ共和国、エチオピア連邦民主共和国及びマダガスカル共和国の調査に参りました。ジブチ及びマダガスカルは、ODA調査として初訪問国でありました。 派遣議員は、石田昌宏議員、小川敏夫議員、そして、団長を務めさせていただきました、私、大野泰正の三名であります。 派遣の概要につきましては、お手元に配付されております参考資料を御覧ください。
御意見を表明していただくのは、第一班のインド、マレーシア、ベトナム社会主義共和国については高橋克法君、第二班のジブチ共和国、エチオピア連邦民主共和国、マダガスカル共和国については大野泰正君、第三班のアルゼンチン共和国、パラグアイ共和国については西村まさみ君、第四班のパラオ共和国、ミクロネシア連邦については石井正弘君です。 なお、御意見を表明される際は着席のままで結構です。
○国務大臣(岸田文雄君) ジブチ共和国における日本国の自衛隊等の地位に関する日本国政府とジブチ共和国政府との間の交換公文、こうした文書を平成二十一年四月三日に締結をしております。
○平尾政府参考人 エチオピア産のコーヒー豆の積み出し港でございますけれども、隣国のジブチ共和国のジブチ港と承知しております。
防衛大臣、二月上旬に与党PTの責任者三人でアフリカの角のジブチ共和国に行ってまいりまして、ゲレ大統領から全面協力の確約をもらいましたし、フランス、アメリカの基地司令からも協力できることは何でもするという意向の表明がございました。
六点目は、ジブチ共和国における国際開発協力関係民間公益団体開発協力の小学校施設建設事業であります。これは、事業主体である我が国の民間公益団体では補助対象である建設工事等を実施しましたが、その後、必要な建設資金を確保できないことから、本件施設の建設工事が長期間中断していて、施設が完成していないものであります。
最近でも、アレクサンドリア港湾庁、ジブチ共和国、中国の青島港務局等に日本の油処理船が輸出されております。日本で製造した油処理船が外国で活躍をしているわけで、決して日本が技術を持っておらなかったというわけではないわけです。あえて言うならば、日本に技術はあったけれども、政府としてはそれを保有していなかったというのが私は正確であると思います。
その資産公開の中に、外務大臣は都心の一等地を所有をして、これを賃貸住宅としてアフリカのジブチ共和国の大使館が借り上げているということが報道をされておりますけれども、事実でありますか。
本案の主な内容は、近年アフリカ地域においてフランスから独立したコモロ共和国及びジブチ共和国に日本国大使館を、カンザスシティーに日本国総領事館をそれぞれ設置するとともに、これら在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めることであります。
本案の主な内容は、近年アフリカ地域においてフランスから独立したコモロ共和国及びジブチ共和国に日本国大使館を、カンザスシティーに日本国総領事館をそれぞれ設置するとともに、これら在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めることであります。